2015年1月1日に相続税の基礎控除額が引き下げられました。
その結果、相続税申告をする人が83.2%も増えているそうです。

土地・建物を相続した場合、330㎡以下の宅地については、相続税の課税から価格の評価額を80%減額できます。
ただし、その対象となるのは、「配偶者」、「同居している親族」、「(同居していない場合は)3年以上住宅を所有していない親族」となります。
つまり、相続人となる子供が同居せずに、自分の家を建てていたり購入していたりすると控除が受けられないということになるのです。
相続税対策として、
・土地や家屋の評価額と預貯金のバランスを考える
・資産名義を工夫して既存住宅の建替えを検討する(特に二世帯住宅への建替え)
・子どもが新居購入する時に、住宅資金贈与を検討する
などの方法があります。
いずれにしても、マイホームを購入するときには親の資産状況なども確認しながら資金計画を考えないと、高額な税金を支払わなければならなくなってしまうかもしれないということです。
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